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価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続が見直されます。

平成21年2月16日(月)から、

価格が20万円を超える国際郵便物を差し出す際又は受け取る際に、原則として、税関への輸出申告又は輸入申告が必要になります。

 

価格が20万円以下の郵便物については、従来と同じ取扱いとなります。

 

外国から受け取る郵便物については、価格が20万円を超える郵便物であってもプレゼントなどの寄贈物品や、差出人から一方的に送られてきたことなどの理由により名あて人が価格等を把握していないものは、従来と同じ取扱いとなります。

 

外国から20万円を超える郵便物を送ってもらう際は、

①商取引を伴うものの場合は

 「品名」、「品種」、「数量」、「価格」、「運賃」、「保険料(保険を掛けた場合)」、原産国及び契約条件を証することができる書類(INVOICEなど)を用意してください。

②寄贈品等の商取引を伴わない場合は、

「品名」、「数量」、「価格」などを差出人に確認しておいてください。

 

 

詳細については下記の税関ホームページでご確認ください。

http://www.customs.go.jp/tsukan/yubin/yubin210216.htm

 

Posted by ミツワ株式会社 on 2009.02.06

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