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謹賀新年

謹んで初春のお慶びを申し上げます

年頭に際し益々のご発展をお祈り申し上げます

 

本年も尚一層のお引立てとご愛顧のほどをお願い申し上げます

 

平成24年1月

本年もたいへんお世話になりました

平成23年も終わりが近づき、残すところわずかになりました。

本年もたいへんお世話になりありがとうございました。

 

ここ数日間、とても寒い日々が続いています。

どうか平穏無事に年越しできますようご自愛ください。

 

なお、弊社の年末年始の予定は次のようになります。

年末:平成23年12月28日(水)まで営業いたします。

年始:平成24年1月5日(木)から通常どおり営業いたします。

 

来年もどうかよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

東北地方太平洋沖地震で被災した方々へ

東北地方太平洋沖地震の被災地の映像を見るたびに、その惨状を実感しています。

被害を受けた地域の方々が一人でも多くご無事であることを心からお祈り申しげます。

 

これからの困難の日々を想像すると適切な言葉を見つけ出せません。

パンドラの箱で最後には希望が残ったようにどうか希望を持ち続けることができるようにと祈らずにはいられません。

そして映像で心を痛めるだけではなく、自分の許容範囲内で何ができるのか。そしてできないのかを思案する日々です。

明確な答えはまだ出すことができていませんが、できることはします。
しかし私たちにできることは限られており、常にもどかしく思うばかりです。
 
ただ、一つだけ、ファイトです。いつも心は共にしております。

今年の抱負

最近、忙しいふりをして更新していませんでした。

約1年ぶりに更新します。

プログのIDも忘れてしまい、捜し出すのに苦労しました。

今年は昨年よりも多頻度に更新していきたい?と思っています。

 

 

マレーシアへの輸出は「日本マレーシア経済連携協定(JMEPA)」がいい?

今年の2月1日からマレーシアと日本との間には、日本マレーシア経済連携協定(以下、「JMEPA」といいます。)とASEAN包括的経済連携協定(以下、「AJCEP」といいます。)が並存しています。

このため、マレーシアの輸入者は最恵国待遇税率、JMEPA及びAJCEPのうち、どの税率を適用して輸入する方が有利か、マレーシアの関税率について比較検討したうえで決定しなければなりません。

日本の輸出者は輸入者の決定した協定に応じて、あらかじめ必要な原産地証明書を取得しなければなりません。

ジェトロの調査(1月30日付のメール&ウェブニュースサービス日刊「通商弘報」)によると、JMEPAとAJCEPで品目ごとの関税の税率を比較すると「JMEPAの発効時点でAJCEP税率のほうが低くなる品目はゼロ」とし、「鉄または非合金鋼のフラットロール製品、乗用車、自動車部品などでは同率」であると報告しています。

これらのことから、マレーシアへの輸出については現在のところ、(上記の同率である品目を除けば)JMEPAを利用するほうが関税の税率上は有利になります。

 

なお、マレーシアでのAJCEPの活用はAJCEP発効国(シンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ)間での累積規定を利用して特恵関税の適用を受けることが中心になるようです。

 

関税率表解説及び分類例規に一部改正がありました。(平成21年財関第177号)

関税率表解説及び分類例規に一部改正がありました。

平成21年3月1日から適用されます。

改正される品目は以下のようになります。

3月1日以降に通関する予定の貨物についてはご注意ください。

 

1.関税率表解説については以下の品目(HS番号)

①茶(09.02)

②チオフェンタニル(29類)

③食用品その他の栄養価を有する物質(38類総説)

④その他の化学工業品(38.24項)

⑤持上げ用、荷扱い用等の機械(84.24項)

⑥洗浄用、清浄用等の機械(84.51項)

⑦その他の機械類(84.79項)

⑧家庭用電気機器(85.09項)

 

2.分類例規(国際分類例規)については以下の品目(HS番号)

①かぼちゃの種(1212.99号)

②ノンアルコール飲料(2202.90号)

③修正テープ(3824.90号)

④電源タップ(8536.69号)

⑤使い捨てブランケット(9018.90号)

⑥溶かして型を取るチョコレートのセット(9503.00号)

⑦小売用化粧箱に詰められた機器本体(9504.10号)

 

なお、具体的な改正点及び国内分類例規の改正点については、下記の

税関のホームページをご確認ください。

http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H21tsutatsu/H21tsutatsu0177/index.htm

個人輸入について(衣料品等)

円高が続き、「個人輸入」が増加しているとのこと

今朝、テレビ番組でやっていました。

そこで、まず、「個人輸入」とは、どのような事をいうのか、書いておきます。

 

少し古い本ですが(社)日本通関業連合会が発行する「(改訂版)税関・貿易用語集」(平成17年4月改訂)には、

「個人輸入」とは、「外国の製品を自らの用に供するために通常の流通チャンネルを経由せず、あるいはこれを大幅に短縮して海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから直接輸入すること。(一部抜粋)」

と記載しています。

ここで重要なことは、その目的が「自らの用に供する」ことであって、「商業」ではないことです。

 

次に、個人輸入で「衣料品等」を輸入する場合の注意点について。

①ラベルについて、

ラベル表示について法律で規制していないため、取扱い絵表示ではなく、文言表示の国もあります。

サイズも地域によって基準が異なります。

②洗濯について、

上記の①に関係してくるのですが、取扱方法が外国語で書いてあるので、洗濯方法が分からない。

また、洗濯する水について、欧州は洗濯水が硬水、日本は軟水という違いがある(そのことがどのように影響してくるかはよく分かりませんが)。

洗濯機や乾燥機の性能やその普及率も違うため、日本の常識は通じない。

③その他

縮みなどについて、クレームを言いたくても比べる対象(同じ新品のもの)がないため、なかなか文句を言えない。

などなど、挙げたらきりがないほどたくさんの注意点が考えられます。

 

最近はインターネットなどを利用して「個人輸入」を気軽に行うことができるようになりました。

しかし、一定の「リスク(法律上のリスクも含む)」を負うことも承知して行わなければならないと思います。

リスクを承知して自分の趣味みたいなものとして「個人輸入」を楽しむことができれば、それはいいかも知れません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月1日から「ASEAN包括的経済連携協定」 マレーシアとの間で発効されました

 ASEAN全体(10カ国)と日本との経済連携の強化を目的とした多国間経済連携協定(EPA)である「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定」について、

平成21年2月1日(日)にマレーシアとの間に効力を発生しました。

  (現在の発効国:日本、シンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ、マレーシア)

 

 なお、日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定を利用した日本への輸入手続(原産地証明書の受け入れ等)については、各締約国ごとに国内法令等が異なるので、個別に確認してください。

 

税関ホームページ

http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm

 

 

 

価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続が見直されます。

平成21年2月16日(月)から、

価格が20万円を超える国際郵便物を差し出す際又は受け取る際に、原則として、税関への輸出申告又は輸入申告が必要になります。

 

価格が20万円以下の郵便物については、従来と同じ取扱いとなります。

 

外国から受け取る郵便物については、価格が20万円を超える郵便物であってもプレゼントなどの寄贈物品や、差出人から一方的に送られてきたことなどの理由により名あて人が価格等を把握していないものは、従来と同じ取扱いとなります。

 

外国から20万円を超える郵便物を送ってもらう際は、

①商取引を伴うものの場合は

 「品名」、「品種」、「数量」、「価格」、「運賃」、「保険料(保険を掛けた場合)」、原産国及び契約条件を証することができる書類(INVOICEなど)を用意してください。

②寄贈品等の商取引を伴わない場合は、

「品名」、「数量」、「価格」などを差出人に確認しておいてください。

 

 

詳細については下記の税関ホームページでご確認ください。

http://www.customs.go.jp/tsukan/yubin/yubin210216.htm

 

原産地の表示について(関税法第71条第1項に規定されている表示)

 先日、原産地を偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている貨物の輸入について、それを規制する規定として関税法第71条の条文を紹介しました。

この条文(第1項)について少し説明を加えておきます。

 

「関税法第71条」

 第1項 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外 

     国貨物については、輸入を許可しない。

  

1. 第1項の語句についての説明

(1)「直接」とは

    → 「貨物自体」を指しています。

(2)「間接」とは

    → 「貨物そのもの以外、たとえば容器、包装等」を指しています。

(3)「偽った表示」とは

    → 「貨物に原産地以外の国等において生産されたことを示す表示をいいます。

    (たとえば、中国産の貨物に「MADE IN USA」、[PRODUCED IN ITALY」、

    「FABRICATED IN FRANCE」のように、貨物の原産地以外の国又は地域において生産・

    製造されたことを示す表示をいいます。)

(4)「誤認を生じさせる表示」とは

    → 虚偽の原産地が必ずしも明白に表示はされていませんが、一般的、客観的にみて、原産

   地の誤認を生じさせるような表示をいいます。

 

   具体的には以下のような場合が、原則として「誤認を生じさせる表示」となります。