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関税率表解説及び分類例規に一部改正がありました。(平成21年財関第177号)

関税率表解説及び分類例規に一部改正がありました。

平成21年3月1日から適用されます。

改正される品目は以下のようになります。

3月1日以降に通関する予定の貨物についてはご注意ください。

 

1.関税率表解説については以下の品目(HS番号)

①茶(09.02)

②チオフェンタニル(29類)

③食用品その他の栄養価を有する物質(38類総説)

④その他の化学工業品(38.24項)

⑤持上げ用、荷扱い用等の機械(84.24項)

⑥洗浄用、清浄用等の機械(84.51項)

⑦その他の機械類(84.79項)

⑧家庭用電気機器(85.09項)

 

2.分類例規(国際分類例規)については以下の品目(HS番号)

①かぼちゃの種(1212.99号)

②ノンアルコール飲料(2202.90号)

③修正テープ(3824.90号)

④電源タップ(8536.69号)

⑤使い捨てブランケット(9018.90号)

⑥溶かして型を取るチョコレートのセット(9503.00号)

⑦小売用化粧箱に詰められた機器本体(9504.10号)

 

なお、具体的な改正点及び国内分類例規の改正点については、下記の

税関のホームページをご確認ください。

http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H21tsutatsu/H21tsutatsu0177/index.htm

Posted by ミツワ株式会社 on 2009.02.20

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