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関税法について

今年から、時間があるようでしたら、関税法等の法律について少しづつ勉強していきたいと思っています。

まずは、「関税法」から。

 

1.講学上の分類

 「関税法」は私人間に関することを決めた法律ではなく、国と私人(国民や法人)の間に関することを決めた法律ですので講学上、「公法」といわれます。「公法」の具体例としては、上記の「関税法」や「憲法」、「行政法」などがあげられます。

これに対し、私人間に関することを決めた法律を「私法」といって区別しています。「私法」の具体例としては、「民法」、そしてその特別法である「商法」などがあげられます。

この区別には特に境はなく、法律の性質を理解をしやすくするために区別していると理解したほうがいいようです。

 

2.実体法と手続法

また、法律は、「実体法」というグループと「手続法」というグループに分けられます。「実体法」のグループには、法律関係、それ自体の内容を決めている法律が分類されます。一方、「手続法」のグループには、実体法が決めた法律関係について、それを実現するための手続を決めた法律が分類されます。この分類上、「関税法」は、「手続法」といわれるグループに分類されます。

 

3.「関税法」がなぜ講学上の「公法」であって、「手続法」に分類されるのでしょうか?

これは、第1条を見れば納得できるかと思われます。

関税法

第1条(趣旨)

この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

 

このような感じで、少しずつ時間を見つけて書いていきますので、よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

Posted by ミツワ株式会社 on 2009.01.13