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通関って

弊社は通関業者です。

通関業者の「通関」って何?

ふと疑問に思って調べてみました。

(社)日本通関業連合会が発行している「税関・貿易用語集」によると、

通関とは「一般的には法令に定める税関手続の履行という意味で輸出され又は輸入される貨物が税関を通過することをいう。狭義には貨物の輸出又は輸入の申告に始まりそれぞれの許可に至る一連の税関手続を意味する。」と記述しています。

要するに、「通関」とは字のとおり、輸出入貨物が税関を通過することで、詳しく言えば貨物の輸出入のための税関手続を意味していると思われます。

この税関手続としての通関については関税法で規定されています。

せっかくなので関税法の第1条(趣旨)についてみてみます。

第1条 この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

 

私は法律を読むときは必ず、第1条をよく読むようにしています。

ここには、その法律の目的など、その法律の一番重要なことが書かれているからです。

関税法の第1条を要約すると、「関税法は関税に関する税関手続と貨物の輸出入手続の適正処理のために必要な事柄を規定しています。」となるでしょうか。

私は通関士ですが、法律を読むのがどうも苦手です。

ですが、たまには法律のことを書いてみようと思っています。

 

 

 

Posted by ミツワ株式会社 on 2008.12.22
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